2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
の親に対する行動や態度等が子の心身に悪い影響を生じている等の事情がある場合には、そうした事情は子の利益の観点から、子の利益、子の安心、安全の観点から考慮すべき重要な事情であることは委員御指摘のとおりと存じますが、具体的な事案においては、最終的には、先般御説明させていただきましたとおり、父母双方及び子に係る様々な事情、考慮要素を総合的に考慮して判断するところになるところでございまして、その中には、調停手続等
の親に対する行動や態度等が子の心身に悪い影響を生じている等の事情がある場合には、そうした事情は子の利益の観点から、子の利益、子の安心、安全の観点から考慮すべき重要な事情であることは委員御指摘のとおりと存じますが、具体的な事案においては、最終的には、先般御説明させていただきましたとおり、父母双方及び子に係る様々な事情、考慮要素を総合的に考慮して判断するところになるところでございまして、その中には、調停手続等
もっとも、委員御指摘のとおり、裁判官につきましては、調停手続を主宰する者として、事件の進行状況ですとか当事者の希望なども踏まえ、調停委員のみならず適切なタイミングで自ら直接当事者に対して事情聴取や法律的な事項についての説明、働きかけ、調整などを行うことは、調停を円滑かつ効果的に進行させる上で重要な意味を有するというふうに認識しております。
裁判官は、調停委員会の一員として、法的観点を踏まえつつ紛争の実情を的確に把握して解決の方向性を示し、これによって当事者に建設的な話合いを促すとともに、手続を主宰する者として、家庭裁判所調査官を始めとして調停手続に関係する職種をどのように活用することが効果的かなどといったことを的確に判断しながら調停手続を進めているものというふうに承知しております。
具体的な調停手続の運営は個別の事案における各調停委員会の判断に委ねられているところでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、面会交流については、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮する必要があるところでございまして、具体的には、子の意思や心情、生活状況、親子の関係に関する事情、ドメスティック・バイオレンスや虐待の有無等、子の安全に関わる事項など様々な考慮要素を総合的に考慮して、
とりわけ、家事調停手続につきましては、今般の感染症への対応を契機として、従来の運用にとらわれず、改めて調停の本質、利点に立ち返り、面会交流や養育費など様々な事件の特徴や当事者のニーズも踏まえまして、一層合理的かつ充実した在り方を検討、実践するという取組が現在、各家庭裁判所で進められていると承知をしております。
被害者の方々への弁償ということになってくるんだろうと思いますけれども、第一生命としては、今言われましたように、返済されていない金額の三割というものを先行していわゆる代替弁済を実施ということなんですが、三割を超える部分につきましては裁判所の調停手続を利用するということとしております。
最高裁といたしましても、家庭裁判所の調停手続等の運用を利用者の目線に立って一層利用しやすいものとしていくことは重要な課題と認識しているところでございまして、何よりもまず、裁判手続の利用に必要な情報を当事者となられる御本人の方々にもできる限り分かりやすくお伝えすることが重要であると認識しております。
○上川国務大臣 家庭裁判所における調停手続等をよりよく、利用しやすくすること、その上で、その際にITの積極的な活用、リモート化ということの御指摘がございましたけれども、これは利用者である国民のために大変重要であるというふうに認識をしております。
さらに、質の確保、調停委員の質の確保についてでございますが、委員御指摘のとおり、当事者の方が調停手続において納得感のある解決を得られるようにするためにも調停委員の質の確保は重要と考えております。
そこで、今回の法案では、国際仲裁事件の手続の代理と並び、事業者間の取引紛争等を対象とする国際調停事件の規定を設けるなど、外国法事務弁護士等による調停手続の代理による規定を整備することとしたものでございます。
こうしたことから、仲裁手続開始前にまずは調停手続を行い、調停による解決が図られなかった場合に限り仲裁手続を行うなど、調停と仲裁を複合的に利用することなども行われているところでございます。 また、調停による合意が得られた場合、それだけでは執行力が得られませんが、形式的に仲裁手続に移行した上で仲裁判断を行うことで執行力を得るといった運用上の工夫もされているものと承知しています。
このような調停手続は、仲裁判断による紛争解決を行う仲裁手続とは異なり、当事者間の合意による解決を図る紛争解決手続であります。 一般的には、調停による合意に至るまでの時間や費用を低く抑えることができ、低コストで紛争解決を行うことができる等の利点があるものとされており、例えば、仲裁手続の前に調停による解決を試みるなどの利用があり得るものと考えられております。
○政府参考人(吉牟田剛君) 先生がおっしゃるとおり、話合いをしてほしいと思う気持ちはありますけれども、調停制度そのものは法律上非公開になっていることとか、また、公害紛争処理法上、都道府県公害審査会は職務の性質上独立して調停手続を行うこととなっておりますので、その進め方等に関して、当委員会として個別事件について見解をお示しする立場にないことを御理解いただければと存じます。
後半部分の、家事調停手続でできるということでしたけど、今度の法律で認められたようなこの情報取得手続とこれは同じようなことが家事審判官が認めればできるということなんでしょうか。
さらに、弁護士がその業務を行いながら裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰いたします調停官制度が平成十六年一月からスタートをしておりまして、この制度によって、裁判官への任官を考えている弁護士にとっては裁判官の職務、執務形態への一層の理解を深める機会が得られますとともに、事件や顧問先の引継ぎなどについて検討を進めることができると考えられるところでございます。
したがいまして、そのような場合には、その審判書や調停手続に基づき、単独で配偶者居住権の設定の登記を申請することができることとなります。
○政府参考人(小川秀樹君) 相手が養育費の話合いに応じてくれない場合ですとか話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
先ほど御答弁いたしましたけど、この調停官制度の趣旨に照らしますと、裁判所といたしましては、調停手続の充実強化のためにこの調停官制度を活用していくということを考えているところでございます。
裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰するという職務を担うにふさわしい法的素養を有する弁護士の中から選考を経て採用されているというところでございます。 手続も申し上げますと、家事調停官を希望する者はその選考申込書類を日本弁護士連合会を経由するなどして最高裁に提出しまして、その後、書類及び面接により選考が行われているというところでございます。
この調停官制度の趣旨は、弁護士任官の促進のための環境整備を図り、裁判官の給源を多様化するとともに、弁護士の有する多様な知識、経験や専門性を活用して、調停手続の紛争解決機能を一層充実強化し、ますます複雑困難化している調停事件に的確に対応するという趣旨で制度を設けたものでございます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 調停手続を行うに当たりましてどのような説明を行うかというところは、個別の事案によるところもございますけれども、通常は、第一回調停期日の冒頭におきまして、まずは調停委員が自ら名を名のるところから始まりまして、調停制度の基本的な内容の説明をいたします。手続の進め方といった点についても説明がされているものと承知をしております。
と規定されており、また、公害等調整委員会事務局によれば、調停手続の経過及び内容を第三者に明らかにすることを差し控えるべきとされておりますが、横浜環状道路対策連絡協議会のホームページ及び本日の配付資料を踏まえて、これからお答えをさせていただきたいというふうに思っております。
また、このような子供の監護をめぐる紛争につきましては、子供の意思を確認したりですとか監護状況等を的確に把握するといった必要性がございますが、調停手続の主宰者であります裁判官が、調停委員、裁判所書記官、家庭裁判所調査官といった調停手続に関係する職種をどのように活用するのが効果的なのかということについて的確に判断をした上で、職種間の連携を適切に図りながら調停手続を進めることが必要であると承知しておりまして
具体的に申し上げますと、認知の調停手続などで外形的に子供の身分関係を確定するための手続がもう進んでいるというふうな場合には、将来的に戸籍の記載が行われる蓋然性が高いと認められるということを踏まえまして、市区町村長の判断でそうした場合には住民票の職権記載ができるという取り扱いといたしております。